軽自動車オフロード倶楽部会則

第1章 名称及び組織
第1条  当会は軽自動車オフロード倶楽部と称する。
第2条  当会は軽自動車オフロード倶楽部の会員をもって組織し、その会員は年度末更新とする。

第2章 目的
第1条  当会は軽自動車によるオフロード耐久レースの主催及び参加を目的とする。
第2条  当会は友情・親善・相互理解のきずなによって会員の融和を図ることを目的とする。

第3章 事業
第1条  当会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
      (1) 軽自動車オフロード耐久レースの主催をすること。
      (2) 軽自動車オフロード耐久レースのルールならびにマナーに関すること。
      (3) この会を通じて、健康で豊かなモータースポーツを広げること。
      (4) その他当会の目的を達成するために必要な事項。
      (5) その他必要に応じて講習会及び説明会を開催すること。

第4章 役員及び任期
第1条  当会の役員を置く。
      会長 1名   副会長 1名   技術委員長 1名   
      コース委員長 1名   計時委員長 1名  会計監査 1名
      広報 1名   事務局長 1名   相談役 1名
      (1) 会長は、役員会にて選出する。
      (2) 会長が必要と認めた時、各役員の代理を選任する事が出来る。
      (3) 各役員は役員を兼務する事もある。
      (4) 役員の任期は2年とする。

第5章 役員の任務
第1条  会長は当会の最高執行者となり、すべての会合を主宰する。
第2条  副会長は会長を補佐し会長が何らかの理由により任務の遂行が不可能になった場合は
      会長と同等の権限を持って会長の任務を代行する。

第6章 会議
第1条  当会は次の会議をもつものとする。
      総会定例会議
      (1) 総会は2月に開催する。
      (2) 定例会議は毎月1回開催する。
      (3) 会長が必要と認めた時、又は役員の半数以上の要求があったときには、
          これを召集する。

第7章 会計
第1条  当会の経費は、全会員の出す入会金と年会費及び活動上の収入によってまかなわれる。
第2条  当会、会計の仕事は会計係が受け持つ。

第8章 雑則
第1条  この要綱に定めるものの他、必要事項は会議で決める。

第9章 退会及び除名
第1条  いかなる会員も会から退会することが出来る。
      (1) 本会則に反した場合は、役員会の決議により除名するものとする。